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固定資産税

毎年1月1日(賦課期日)現在で固定資産課税台帳に登録されている土地、家屋及び償却資産の所有者に、その所在市町村が課税する。

課税標準は、賦課期日現在の価格(固定資産税評価額)で固定資産課税台帳に登録され、この価格は原則として基準年度(3年ごと)において決定されたものが3年間据えおかれる。

土地または家屋の評価は、固定資産評価基準によって固定資産評価員が行い、その評価に基づいて市町村長が価格を決定する。

土地の固定資産税は評価替えに伴う税負担の激増を緩和するために負担調整軽減措置が講じられている。

標準税率は1.4%(市町村により最高2.1%)、種々の非課税、減額、課税標準の特例等の負担軽減措置がある。

例えば以下のような例がある。

①住宅用の特例

課税標準を固定資産税評価額の2分の1、両積200㎡以下の小規模住宅用地の部分は4分の1(平成9~11年度特例3分の1または6分の1)とする。

②新築住宅等の特例

平成12年3月31日までに新築された住宅で一定の要件に該当するものは3年間(新築中高層耐火建築物である住宅は5年間)120㎡までの部分の税額の2分の1を減額する。