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居住用財産の買換えの場合の譲渡損失の繰越控除
取得した住宅が値下がりしてキャピタル・ロスが発生しているが、ライフステージに応じた住み替えによる居住水準の向上を考えている者に対し、税制面からのインセンティブを与えるとともに、住宅投資促進による市場の活性化を図り、景気対策にも資するために設けられた制度で、居住用財産の買換えで生じた譲渡損失の金額を、3年間を通して、各年分の総所得金額等から繰り越して控除できる制度のことである。
その年の所得金額が3,000万以下であること(所得制限)、敷地が500㎡以下の部分に限られること(面積制限)のほか、一定の期間内に住宅の譲渡や取得を行い、当該住宅の所有期間が5年を超え、譲渡資産及び買い換え資産のいずれにもローンがあることなど一定の要件に適合した場合に認められる。
平成12年中までの譲渡損失について適用される臨時特例措置である。