居住用財産譲渡の課税の特例
軽減税率の特例と3,000万の特別控除の2種類の特例がある。
①軽減税率の特例
個人が自己の居住の用に供している家屋とその敷地で所有期間が10年を超えるものを、住居の用に供されなくなった年以後3年以内に譲渡した場合、課税長期譲渡所得6,000万円以下の部分は10%(ほかに住民税4%)、
6,000万円超の部分は15%(ほかに住民税5%)の軽減税率で課税するものである。
②特別控除の特例
所有期間にかかわらず、当該譲渡所得から3,000万円を特別控除するもので、10年を超える長期譲渡所得の場合には双方の特例が適用できる。
なお前年または前々年の譲渡所得においてこれらの特例の適用を受けている場合には、いずれの特例も適用できない。
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