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居住用財産買換えの課税の特例

個人が、自己の居住の用に供している家屋及びその敷地(所有期間が10年を超えるもの)を譲渡し、所定の期間内に自己の居住の用に供する家屋またはその敷地を取得した場合、一定の要件の下で取得価格の引継ぎによる課税の繰延べが認められるが、この特例には、「相続等により取得した居住用財産の買換え」と「特定の居住用財産の買換え」の2種類がある。

この2種類には以下のような要件がある。

・相続等により取得した居住用財産の買換え

譲渡した資産が当該個人の父母または祖父母から相続または遺贈により取得したもので、30年以上の期間にわたって当該個人の居住の用に供していたものに限る等。

・特定の居住用財産の買換え

平成5年4月から平成12年12月までの譲渡で、取得した家屋の床面積が50㎡以上240㎡以下であることや、

家屋の敷地面積500㎡下であること等。