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キャピタル・ゲイン課税

キャピタル・ゲインとは、土地、減価償却の対象となる有形固定資産、株式等の投資有価証券など資本的資産の譲渡益で、その資産の増価が1課税年度を越えて累積され、その譲渡が非周期的であることに特質がある。

キャピタル・ゲイン課税は、その所得の特質と総合累進課税制度との関連で問題とされ、各国とも資産の種類及び範囲、保有期間の長短、譲渡の態様等によってその取扱いが異なる。

日本の土地等については、個人は資産の保有期間により短期と長期に区分し、それぞれ分離課税される。

法人はすべての譲渡益を通常の所得と合算して課税される。

ただし、法人の短期(長期)所有土地譲渡益については、税率10%(5%)で通常の法人税のほかに追加課税されることになっているが、土地の有効利用を促進し、取引の活性化を図るため、平成12年末まで追加課税は行われないことになっている。

関連用語 長期譲渡所得、短期譲渡所得、法人の土地譲渡益重課制度