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租税は原則として金銭で一時に納付するが、納付時期の調整、納税資金調達の円滑化、財産課税などから納期限までに一時納付することが困難な場合に、その納期限を延長すること。
相続税、贈与税、所得税、に認められる。
延納は納税者の申請と許可、延納担保の提供、利子税納付が通例である。
これらの延納の場合には利子税(所得税は年7.3%、相続税は年6.6~3.6%、贈与税は6.6%)を当該国税にあわせて納付しなければならない。