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印紙税

不動産の譲渡、借地権の設定等の契約書を作成した場合、つまり印紙税法別表第一の課税物件表に限定列挙の文章(課税文書)に課税され、その作成者は文書1通ごとに原則として税額に相当する収入印紙を貼り、これに印鑑などで消印して納税する。

税率は、課税文書、課税標準とともに課税物件表に規定している。

同表によると不動産の譲渡に関する契約書、地上権または土地の賃借権の設定または譲渡契約書等の税額は契約金額に応じ200円から60万円(平成9年4月から2年間、契約金額が1000万円を超えるものについて、税率を本則税率の75%~90%とする軽減措置が講じられた)、免税点は1万円未満である。

不動産の譲渡代金等に係る金銭または有価証券の受取書は受領金額の区分に応じ200円から20万円、免税点は3万未満である。

地代領収通帳、賃借料領収通帳はそれぞれ1冊につき、1年ごとに400円などとなっている。