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不動産信託

信託銀行は信託勘定においてその有する財産管理機能の一環として種々の信託業務を行っている。

不動産信託はそのうちの一種で、信託業法第4条にいう①土地及びその定着物の信託、②地上権及び土地の賃借権の信託を指す。

信託の目的により不動産の管理(賃貸料の取立てなど)を目的とする管理信託と処分(売却、地上権、抵当権の設定など)を目的とする処分信託とに分けられる。

最近増加している土地信託も不動産信託の一種で、土地の段階から信託を受け、その上に建物等の付加価値をつけ、土地の運用を図るものである。

昭和59年3月第1号が発足し、61年国有財産法、地方自治法の改正により国公有地にも適用の途が開かれた。