特定目的会社
「特定目的会社に寄る特定資産の流動化に関する法律」が平成10年6月15日に公布、同年9月1日に施行された。
企業は不動産等の保有資産を証券化し、特定目的会社を通じて投資家に販売することによって、利子の支払いを伴う銀行の借り入れによらずに、市場から資金を調達でき、不動産等の資産の流動化を図ることができる。
特定目的会社の最低資本金は300万円と低く、特定目的会社に対しては、資産の証券化に伴う法人税に対する特例、資産の譲渡に対する登録免許税と不動産取得税の二分の一の軽減措置等がとられ、企業が子会社として特定目的会社を設立しやすい条件が整っている。