住宅ローン保証保険
損害保険会社が行う個人向け民間住宅金融に対する信用補完の制度のこと。
住宅建設における民間資金の積極的活用と連帯保証人のいない人や住宅金融公庫の住宅融資保険の対象とならない人の信用補完を図るため昭和46年に発足した制度。
仕組みは、提携ローンと非提携ローンの場合で若干の違いがあるが、住宅ローン保証保険の取扱いについての覚書が締結され、それに協定された条件を満たす融資契約はすべて付保される。
いずれの場合も代わりに返済してもらったローン借入者は、保険会社に返済することになる。
保証人がいらず、保険料も比較的低兼なので利用者は急増した。
しかし、その後の不況による債権者の支払能力の低下、不動産業者・建設業者による制度の不正利用等から損害率が上昇し、昭和55年8月不正契約流入防止を主眼とする覚書改正が行われた。
関連用語 住宅金融信用補完制度

