住宅ローン債権信託
住宅専用専門会社が住宅貸付債権の流動化の手段として採用したもののこと。
これによって金融機関からの借入に頼っていた住宅金融専門会社の第三者からの資金調達が可能になった。
その仕組みは、手持ちの住宅ローン債権を一括して、住宅金融専門会社を委託者、信託銀行を受託者として信託し、それによって発行される受益証券を機関投資家などの第三者に譲渡しようとするもの。
昭和63年11月銀行等の金融機関も委託者となり、商品の仕組みとして買戻方式、売切方式が定められた。
関連用語 住宅金融専門会社