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住宅融資保険

新規に個人を対象とし、期間も長期にわたる民間住宅金融に対する住宅金融公庫の信用補完制度のこと。

民間金融機関の住宅建設資金の貸付について、住宅金融金庫が保険を付し、貸付に伴う損失をてん補しようとするもの。

民間金融による住宅建設の促進を図ることを目的として、昭和30年にアメリカのFHAの制度を参考に住宅融資保険法によって創設された。

保険料率は年0.5%以下と低いが、てん補率が90%止まりであること、保険代位がなく、手続が煩雑であること等のため総住宅貸付における付保率は低かったが、昭和63年国際決済銀行(BIS)の自己資本比率規制の国際的統一基準発表後、民間金融機関のリスク管理意識の高まりを背景に付保実績は増大している。

関連用語 住宅金融信用補完制度