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住宅宅地債権

昭和57年の住宅金融公庫法改正により、38年以来の宅地債券制度(積立満了者に対し特定の公庫融資造成宅地の優先譲受資格を与える)を拡充した制度のこと。

宅地コースと住宅コース(都市圏内の団地住宅等の優先譲受資格を3年間または5年間与える)の別があり、積立後の1、5倍の額の割増貸付の優遇措置がある。

63年度、譲渡方式を優先方式から抽選倍率優遇方式(10倍優遇)に改めたほか、特別積立ローン制度(割増貸付積立額の3倍、20倍優遇)を新設した。

なお、同様のものとして、住宅・都市整備公団の特別住宅債券がある。