自己資本比率規制
国際決済際銀行(BIS)は国際業務に携わる民間銀行に対して、経営の健全性を確保するために自己資本比率を8%以上にするよう規制することを、昭和63年7月のバーゼル合意で取り決めた。
日本では、平成5年3月末より、国際業務に携わる民間銀行に対し、自己資本比率に関するBIS基準の適用を義務づけている。
自己資本比率の求め方は、分子を資本金等の内部資金とし、分母を銀行の貸出残高や保有有価証券等の総資産として、その比率を計算する。
分子は、株式資本、資本準備金、利益準備金等からなる「基本項目」(Tier1)と、株式含み益の45%、貸倒引当金、劣後ローン等からなる「補完項目」(Tier2)を合計したものである。
分母の総資産は、各資産をそのリスク度に応じてウエートづけして合計を求める。
自己資本比率は、公的機関が民間銀行の経営の健全化を図り、その処理方策を選択する際の一つの目安となっている。
なお、民間銀行が国内業務に特化している場合は、自己資本比率を4%以上とする国内基準が適用される。