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一般には「のれん」とも呼ばれ、顧客を吸収する特別能力で、無形固定資産の一つである。
営業権は、それ以外の無形固定資産と異なり、本質的には法律的な権利ではなく、その発生源泉は営業上の経験、秘訣、名声、有利な場所等特別な事実関係による超過収益力に基づくものといわれる。
企業会計原則及び商法上、資産計上が認められるのは、他企業の買収などに伴い営業権に財産的価値を認め有償で取得した場合のみである。
なお、商法上取得後5年内に毎期均等額以上の償却を要すると規定されている。