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不動産の鑑定評価に関する法律

土地等の不動産の適正な価格の形成に資するため不動産鑑定士等の資格及び不動産鑑定業について必要な事項を規定した法律であり、昭和38年に制定された。

不動産鑑定業者の登録制、業者の業務内容、業者への国土庁長官または都道府県知事の監督及び不動産鑑定士等の資格試験、有資格者の登録制、不動産鑑定士等の責務、国土庁長官の監督等について規定している。

関連用語 不動産鑑定業(者)、不動産鑑定(補)、不動産鑑定士試験