不動産投資・購入の為の不動産用語情報
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他人からの依頼に応じて不動産の鑑定評価を業として行うこと(または人)である。
不動産鑑定業には「不動産の鑑定評価に関する法律」による規制があり、国土庁長官、都道府県知事の監督の下に置かれる。
この業を営もうとする場合、国土庁長官または都道府県知事の業者登録が必要である。
また、事務所ごとに1人以上の専任の不動産鑑定士を置く義務がある。
関連用語 不動産の鑑定評価、不動産鑑定士(補)、不動産鑑定士試験、不動産の鑑定評価に関する法律