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不動産鑑定業(者)

他人からの依頼に応じて不動産の鑑定評価を業として行うこと(または人)である。

不動産鑑定業には「不動産の鑑定評価に関する法律」による規制があり、国土庁長官、都道府県知事の監督の下に置かれる。

この業を営もうとする場合、国土庁長官または都道府県知事の業者登録が必要である。

また、事務所ごとに1人以上の専任の不動産鑑定士を置く義務がある。

関連用語 不動産の鑑定評価、不動産鑑定士(補)、不動産鑑定士試験、不動産の鑑定評価に関する法律