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特定価格

不動産の性格により、一般的に取引の対象とならない不動産または評価の依頼目的及び条件により一般的な市場性を考慮することが適当でない不動産の経済価値を適正に表示する価格のこと。

例えば以下の場合に特定価格の評価が要請される。

①宗教建築物等の特殊な建築物の評価。

②会社更生法による更正目的の財産の評価。

③担保として安全性を考慮することが特に要請される場合の評価。