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建付地

宅地の類型の一つであって、建物の用に供されている敷地でその建物等と敷地とが同一所有者のもので、敷地の使用収益を制約する権利の付着していない場合の宅地のこと。

建物の用に供されることによりその宅地が最有効に使用されているときは、更地である場合の価格と等しくなる。

関連用語 宅地の類型