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不動産の鑑定評価上、不動産の類型とはその有形的利用及び権利の態様に応じた区分をいう。
宅地の場合その類型は通常、①更地、②建付地、③借地権及び底地、に分けられる。
対象不動産の類型は種別とともに不動産の経済価値の把握の大きな関係があり、鑑定評価に当たり価格形成要因の分析、鑑定評価方式の適用等に重要な関連がある。
関連用語 更地、建付地、借地権、底地、土地の種別