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鑑定評価上、純収益とは対象不動産に帰属する適正な収益を意味し、一般に生産諸要素の結合によって生ずる収益(これを総収益という)から資本(不動産に化体されているものを除く)、労働及び経営に帰属する分配分を差し引いた残余として求められる。
つまり、総収益から総費用を控除したものである。
鑑定評価の収益方式の適用はこの純収益の把握が一つのキーポイントとなる。