収益還元法
不動産の鑑定評価方式の手法の一つで収益方式のうち不動産の価格を求める手法であって、対象不動産が将来生み出すであろう純収益の価格時点における現価の総和で不動産の価格とする方式である。
これは不動産の純収益を適正な還元利回りで還元することによって求められる。
この方式による試算価格を収益価格という。
「不動産鑑定評価基準」の改正(平成2年)を受け、収益還元法の適用に関する検討が進められた結果、平成6年9月に地価公示に関する範囲内で「収益還元法(新手法)」が土地鑑定委員会で承認された。
これにより、予測される純収益の変動率の明示化、建物等に帰属する純収益については、償却前純収益を捉えることとするなどいくつかの点が改良された。
関連用語 価格時点、純収益、還元利回り・総合還元利回り