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賃料には地代や家賃があるが、これらは実質賃料と支払賃料とに分けられる。
実質賃料とは一定の期間に貸主に支払われる経済的対価のすべてを意味し、一般には支払賃料とは異なる。
地代、家賃として定期的に支払われる支払賃料以外に一時金の授受があればそれを考慮しなければならない。
つまり、一時金が賃料の前払的性格を持つ権利金である場合は、その運用益及び償却額、また、預り金的性格をもつ敷金、保証金等である場合はその運用益が含まれる。
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