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更地

宅地の有形的利用、権利関係の態様からの宅地の一分類で、建築等の定着物がなく、かつ借地権等その土地の使用収益を制約する権利が付着していないものをいう。

更地の鑑定評価の場合、その土地の最有効使用を前提として、更地並びに自用の建物及びその敷地の取引事例に基づく比準価格、土地残余法に基づく収益価格を関連付けて鑑定評価額を決定するが、再調達価格が把握できるときは積算価格をも関連づけることになる。

また当該更地の面積が大きい場合等には、開発法による価格を比較孝量する。

関連用語 宅地、最有効使用