鑑定評価の方式
鑑定評価によって不動産の価格(賃料)求める方式としては次の三方式がある。
・不動産の再調達原価に着目する原価方式。
・取引事例や賃貸事例に着目する比較方式。
・不動産から生ずる収益に着目する収益方式。
三方式の採用は物の価値における三面性(費用性、市場性及び収益性)に対応して不動産の価格分析を行うことに基づく。
したがって鑑定評価を行う場合は、原則として三方式が併用される。
しかし、案件によっては三方式を併用することは不可能でその一または二方式だけによることもある。
各方式の適用によって導き出された価格(賃料)を試算価格(賃料)というが、この試算価格(賃料)を総合調整して最終的に鑑定評価額が決定される。

