ホーム  >  宅地建物取引  >  有姿分譲

有姿分譲

山林原野などを、宅地造成工事をせずにそのままの姿で行う分割販売のこと。

市街化調整区域の設定に伴い、宅地造成や建築のできない山林原野を宅地と誤認させる広告が増加した。

そのため、首都圏宅地建物公正取引協議会等の事業者団体が公正取引委員会の認定を受けて設定した「不動産の

表示に関する公正競争規約」の厳重な公告掲載規定の適用が昭和54年の全部変更後は、現況有姿分譲地にも拡大されることになった。

公正競争の確保という観点から規制するこの規約に違反し、排除措置の対象となるような公告は、宅地建物取引業法で禁止される誇大広告等に該当するものが多い。

関連用語 誇大広告等の禁止