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申込の撤回等

宅地建物取引業者が、自らが売主となる売買契約について、その事務所、常設的現地案内書、その他建設省令で定めた場所以外、つまり訪問販売や現地の仮設案内所などで買受の申込や売買契約をした場合は、8日以内は自由に申込の撤回または契約の解除ができる。

いわゆるクーリング・オフ制度である。

この撤回等は書面により行うものとされ、手付金、申込証拠金当は全額返還され、契約解除の損害賠償金も請求されない。

関連用語 契約の解除