媒介(代理)契約
宅地建物の売買、交換の媒介(または代理)に関する宅建業者と依頼者の契約のこと。
この契約の存否、内容、報酬等についての紛争を防止するため、宅建業者は売買、交換の媒介契約を締結したときは、遅滞なく、物件の所在等の表示、価額、媒介の契約の種別と有効期間等、報酬、その他建設省令で定める事項(他の業者により売買等が成立した際の措置など)を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者に交付しなければならない。
媒介契約は大別すると①専任媒介契約②一般媒介契約の2種類がある。
①は、依頼者が他の宅建業者に重ねて媒介を依頼することを禁止する媒介契約であり、有効期限は3ヶ月以内(更新は3ヶ月以内)とし、業者は2週間に1回以上依頼者に業務の処理状況を報告し、専任媒介契約に締結の日から7日以内に指定流通機構の登録する義務を負う。
なお、自己発見取引禁止条約(依頼者は、業者が探索した相手方以外の者と契約をすることができない旨の特約)を付した媒介契約(専属媒介契約という)にあっては、7日以内は5日以内とされ、また、依頼者への報告は1週間に1回以上とされる。
②の場合には、重ねて他の業者に依頼ができる。
依頼者が他の業者を明示する義務の存否により、明示型と非明示型の2つがある。
依頼者はどの方式にするか決めることができる。
なお、建設省公示で定める標準媒介契約約款によると、専任媒介契約の場合には、業者は流通機構を通じて相手方を探索する等の努力義務、依頼者が他の業者の仲介による成約の場合の違約金(約定報酬額)の支払い、自ら発見した相手方と成約の場合の業者の費用償還請求が定められている。
また、一般媒介契約の場合には、有効期限を3ヶ月以内で定め、依頼者が他で成約した場合の通知義務等が特記される。
関連用語 価格査定マニュアル、指定流通機構、レインズ