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手付金等保証制度

宅地建物取引業者は、物件引渡前に、自らが売主となって宅地または建物をその工事の完成前に売買する場合には、代金額の5/100または1,000万円を超える額の及び既存物件売買の場合には代金額の1/10または1,000万円を超える額の手付金等は法定の保全措置を講じた後でないと受領することができない。

ただし取引物件について、買主への所有権移転登記が行われたなどの場合には、保全措置をとらなくてもよい。

次の3つの方法が法定されている。

①銀行、信託会社等の金融機関と宅建業者が保証委託契約を締結し、それに基づいて銀行等が手付金等返還債務の連帯保証書を買主に交付する方法。

②損害保険会社と宅建業者が保証委託契約を締結し、その保険証券等の書面を買主に交付する方法。

③建設大臣が指定する保証期間(保証協会等)と宅建業者が手付金寄託契約を締結し、宅建業者が保証機関に対して有する寄託金返還請求権について買主のために質権を設定する方法(既存物件売買のみ)。