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宅地建物取引業者が自ら売主となる売買契約の場合、手付額は代金の10分の2以内に制限されている。
なお、それは解約手付とされ、解約時には、買手は手付損、売主である業者は売返しと法定されている。
関連用語 手付・内金・申込(証拠)金