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宅地建物の販売で、購入者は一定の金額(通常は代金の3分の1程度)に達するまで積立をした後、目的物を取得する販売方式のこと。
この事業については、積立式宅地建物販売業法の定めるところにより、建設大臣または都道府県知事の許可制度となっていて、営業保証金の供託など積立金等の保全措置を講ずる義務がある。