仲介等の手数料(不動産取引)
宅地建物取引業者が宅地もしくは建物の売買、交換、賃借の代理または媒介によって受ける報酬の額のことで、その最高限度額が建設省告示(昭和45年)で定められている。
売買、交換の媒介については、依頼者の一方につき、売買代金額の200万円以下につき5/100、200万円を超え400万円までにつき4/100、400万円を超える金額につき3/100の合計額である。
売買、交換の代理については、この2倍以内(双方合計もこの範囲)とされている。
次に、貸借の媒介、代理の場合は、双方合計で賃料の1ヶ月以下(居住用建物は、一方が半月分以下が原則)の金額とされる。
居住用建築物以外は授受された権利金等の額を基礎として売買、交換の場合と同様に計算することもできる。
宅建業者はこれ以外の報酬を受け取ることはできない。
ただし、依頼者の特別の依頼による公告料金は請求できる。