宅地建物取引主任者証
取引主任者に対して都道府県知事の発行する一種の身分証明書のこと。
宅地建物取引主任者資格試験に合格して都道府県知事の登録を受けている取引主任者資格者が取引主任者として業務に従事しようとするときは、登録している知事に申請し、取引主任者証の交付を受けなければならない。
取引主任者証の有効期限は3年で、申請により更新する。
申請者は、試験合格後1年以内の新規申請の場合のほかは、申請前6ヶ月以内に行われる都道府県知事の指定する講習を受けなければならない。
重要事項の説明時または取引関係者に請求された際、取引主任者証提示の義務がある。
関連用語 宅地建物取引主任者、重要事項の説明(宅建業)、契約に際しての書面の交付(宅建業)