宅地建物取引主任者
宅地建物取引主任者資格試験に合格し、当該都道府県知事の登録を受け、宅地建物取引主任者証の交付を受けた者をいう。
試験は毎年都道府県知事が行うが、試験事務については建設大臣が指定する試験機関(不動産適正取引推進機構等)に委託されており、受験資格に制限はない。
合格者は都道府県の宅地建物取引主任者資格登録簿に登録の申請をすることができ、2年以上の実務経験を有する者または建設大臣がその実務経験を有する者と同等以上の能力を有すると認めた者(建設大臣の指定する講習を受講した者)で、かつ、法定の欠格要件(宅地建物取引業者免許の欠各要件として掲げた例は、主任者登録の欠各要件でもある)に該当しなければ登録される。
登録を受けている者は、登録をしている都道府県知事に主任者証の交付を申請できる。
宅地建物取引業者はその事務所・現地案内所等ごとに業務従業者数の5分の1以上の、成年者である専任の取引主任者を置かなければならない。
取引主任者は重要事項の説明、物件説明書の交付等、重要な部分について自らこれに当たらなければならない。
関連用語 宅地建物取引業(者)、宅地建物取引主任者証、重要事項の説明(宅建業)