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宅地建物取引業者の免許

宅地建物取引業を営もうとする者は、宅地建物取引業法により、二つ以上の都道府県区域内に事務所を設置しようとする者は建設大臣(知事経由)、一つの都道府県区域内のみ事務所を設置しようとする者は知事の免許を受けなければならない。

免許申請書には、名称、氏名、事務所所在地、専任の宅地建物取引主任者の氏名等の所定事項を記載する。

法定の欠格要件(例えば、破産者で復権を得ないもの、免許申請前5年以内に宅建業に関し不正行為をした者、5年以内に傷害罪・脅迫罪等または暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し罰金刑に処せられた者等)に該当する者には免許を与えられない。

免許が与えられると、建設大臣または都道府県知事から免許証が交付され、宅地建物取引業者名簿に登載される。

免許は5年ごとに更新を受けなければならない。

免許の欠格要件に該当または重大な業法違反行為があった場合には、免許は取り消される。

なお、信託会社、信託兼営銀行がこの業を開始しようとするときは、免許を受ける必要はなく、建設大臣へ届け出ればよい。

関連用語 宅地建物取引業(者)、宅地建物取引主任者