宅地建物取引業(者)
①宅地、建物の売買、交換、または②宅地、建物の売買、交換、貸借の代理、媒介の行為を業として行うことをいい、免許を受けてこれを営む者を宅地建物取引業者という。
業務の適正な運営と取引の公正を図るため、宅地建物取引業法によって規制を受ける。
この業を営もうとする者は建設大臣または都道府県知事の免許を受けなければならない。
免許を受けると建設省または都道府県に備える宅地建物取引業者名簿に登載される。
免許証の交付を受け、営業保証金を供託し、または保証協会に加入することにより営業を開始することができる。
各種の行為制限及び義務が宅建業法によって課され、その違反者には指示、業務停止、免許の取消等の監督措置または罰則が適用される。
関連用語 宅地建物取引業者の免許、営業保証金