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所有権保留等の禁止

宅地建物取引業者が自ら売主として宅地または建物の割賦販売を行った場合、代金の10分の3を超える額を受領したときは、残金担保のために所有権を留保しておくことは禁止されていて、物件を引き渡すまでに所有権移転登記等の売主の義務を履行しなければならないことが、業務上の義務と定められている。

ただし、買主が代金の残額に対して抵当権の設定や保証人を立てる見込みがないときは、所有権を留保して差し支えない。

また、宅建業者が買主のローンを保証を行ったときも、保証債務の残額を物件引渡しまでに受領した代金から差し引いた金額が代金の10分の3を超える場合は所有権留保ができない。

なお、買主に所有権移転後、譲渡担保として業者の所有にすることも禁止されている。

関連用語 譲渡担保