重要事項の説明(宅建業)
宅地建物取引業者は、取引物件の売買等または取引当事者に対し、対象物件について契約が成立するまでに、取引主任者から法定事項について書面を交付して説明させる義務がある。
主なものは以下の通りである。
①登記された権利の種類、名義人等、②都市計画法等に基づく諸制限、③私道負担
④電気、ガス、上水道等の施設の整備状況、⑤代金、借賃以外に授受される権利金、敷金等
⑥契約の解除と違約金、⑦受取人の保証、⑧金銭貸借のあっせん等
⑨その他、区分所有建物の場合は敷地の権利や共有部分等、また、割賦販売の場合には支払方法。
関連用語 宅地建物取引主任者