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誇大広告の禁止

宅地建物取引業者が、業務の公告に当たって宅地または建物の所在、規模、形質、現在及び将来の利用制限、環境、交通の利便、代金等の対価と支払方法、ローンのあっせんについて、著しく事実に違反し、または実際よりも著しく優良、有利であると誤認させるような表示をすることは禁止されている。

違反行為は業務停止等、罰則の適用がある。

しかし売るつもりのないおとりの物件の公告、アド・オン方式によって低利に見せかけたもの、建築可能と称する市街化調整区域の土地等の悪質広告も存在する。

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