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契約に際しての書面の交付(宅建業)

宅地建物取引業者は、宅地または建物の売買、交換に関し、自ら当事者として契約を締結した場合は相手方に、当事者を代理した場合は相手方及び代理依頼者に、その媒介による場合は各当事者に、一定の事項を記載し、取引主任者が記名押印した書面の交付が義務づけられている。

売買、交換の場合の記載事項は以下の通りである

①当事者の氏名、住所、②取引物件の表示、③代金等の額、支払時期、方法、④物件の引渡、登記の時期、⑤特

約があれば、瑕疵担保や融資不調時の措置など。

なお、契約書にこれらの事項が記載されていれば、その契約書をこの書面としてよい。