営業保証金
営業免許を受けた宅地建物取引業者は、営業開始前に法定の営業保証金(金額は主な事務所は1,000万円、その他の事務所ごとに500万円)を主な事務所の最寄りの供託所に供託しなければいけない。
これは業務運営上ある程度の資力保有の必要性、取引によって生ずる債務の担保、依頼者の利益保護を図ること等のためである。
つまり、宅建業者との取引による損害賠償等の債権を有する者は供託してある保証金の還付によって弁済を受けることができる。
還付によって保証金が不足したとき、事務所を増設するとき等は、追加供託が必要となる。
廃業、免許取消等の場合は営業保証金を取り戻すことができる。
なお、宅建業者を社員とする社団法人宅地建物取引業保証協会による集団保証制度があり、弁済業務保証分担金(主な事務所60万円、その他の事務所ごとに30万円)を納付して社員になれば、営業保証金の供託を要しない。
関連用語 供託