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床面積・延べ面積

建築物の各階またはその一部で壁やその他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積が床面積であるが、屋外部分とみなされる部分は、屋外観覧席を除き、算入されない。

延べ面積は各階の床面積を合計したものである。

ただし、容積率制限の規定を適用する場合は、自動車の車庫やその他もっぱら自動車の停留、駐車のための施設(誘導車路、乗降場などを含む)の用途に供した部分の床面積は算入されない。

しかし床面積の合計の5分の1を越える部分は算入される。