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民活法



民間事業者の能力活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の略称のことで、昭和61年5月交付施行された。

技術革新、情報化、国際化等の経済社会の変化に対応して、新しい拠点育成のため、特定施設の整備に民間事業者を参入させるために税制、金融等の政策的助成措置を講ずるものである。

特定施設は、研究開発・企業化基盤施設、国際見本市場施設・国際会議上施設等15施設であり、特定施設ごとに整備促進の基本的な指針が告示されている。

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