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不燃材料・準不燃材料・難燃材料

建築基準法及び同法施行令は建築材料のうち一定の防火性能を有するものを不燃材料・準不燃材料・難燃材料に分けて指定し、その使用を義務づけている。

「不燃材料」とはコンクリート、れんが、瓦、石綿スレート、鉄鋼、アルミニウム、ガラス、モルタル、しっくいなどの建築材料で、通常の火災時の加熱に対して燃焼せず、かつ防火上危険な変形、溶融、亀裂やその他の損傷を生じないこと、防火上有害なガスを発生しないこと、などの性能を有すると認められるものをいう。

「準不燃材料」とは、木毛セメント板、石膏ボードやその他の建築材料で、不燃材料に準ずる防火性能を有するものとして建設大臣が指定するものをいう。

「難燃材料」とは難燃合板、難燃繊維板、難燃プラスチック板やその他の建築材料で、難燃性を有するものとして建設大臣が指定するものをいう。