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農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給制度

昭和46年度から実施されている制度で、住宅不足の著しい地域において農地所有者等がその農地を転用して行う賃貸住宅の建設等に要する資金の融資について、政府が金融機関に対して利子補給を行うことにより、居住環境が良好で、家賃、規模が適正な賃貸住宅の建設を促進するとともに、水田の宅地化に資することを目的とするもの。

なお、これとは別に特定賃貸住宅建設融資利子補給制度が昭和48年度より実施されているが、これは大都市地域の未利用地の有効利用、老朽狭小な賃貸住宅の建替の促進を図るものである。