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農住組合法に基づいて、大都市地域の市街化区域内農地等の所有者が協同して、当面の営農を継続しながら住宅地及び住宅の供給事業を行う。
目的達成のため、土地区画整理事業、土地改良事業等の事業を行うことができ、各種の税制上の優遇措置が定められた。
平成6年、組合の地区に係る要件の緩和、組合の設立に必要な発起人の数の引下げ、設立できる対象地域の拡大、設立許可制限の延長等の法改正が行われた。