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第一種(第二種)低層住居専用地域、第一種(第二種)中高層住居専用地域、第一種(第二種)(準)住居地域、近隣商業地域または準工業地域のうち、地方公共団体の条例で指定した、区域内では、一定の高さ以上の建築物が周囲に及ぼす日陰は、敷地境界線の外側5m及び10mの2段階に設定された規制ラインを超える部分の規制水平面について、冬至日において、条例で定めるそれぞれの規制値(時間)を超えてはならない、いわゆる日陰規 制の制度が昭和51年に設けられた。