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特定優良賃貸住宅

著しく立ち後れている借家地帯の居住水準の改善のため、主として民間の土地所有者等の賃貸住宅施設を支援する「特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律」が平成5年5月公布、7月施行された。

その仕組みは、都道府県知事が、提出された賃貸住宅供給計画を審査し、一定の基準に適合すると認めるときは、供給計画を認定する。

認定された賃貸住宅については、その建設及び家賃の減額措置に対して国及び地方公共団体の補助が行われ、住宅金融公庫の融資の拡充措置が講じられている。

また、地方公共団体は中堅所得者層を対象とする優良な賃貸住宅が不足している場合は、その建設に努めなければならないとされ、その建設及び家賃減額措置に対して国が補助する。