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特定行政庁

建築主事を置いて建築基準法を執行し、建築行政の主体となる行政庁のことで、これを建築基準法は「特定行政庁」と呼ぶ。

具体的には、建築主事を置く市町村の区域については当該市町村の長をいい、その他の市町村の区域については都道府県知事をいうとしている。

建築主事の指揮監督、違反建築物の是正、用途地域等における例外許可等の権限を有する。

なお、任意におかれる建築主事にはすべての建築物についてその権限を有するものと一部の建築物についてのみその権限を有するものと2種類があるのに対応して、特定行政庁にも通常の特定行政庁と一部の建築物についてのみその権限を有するもの(これを一般に「限定特定行政庁」と呼んでいる)とがある。

関連用語 建築主事、建築基準法