特種建築物
①不特定多数の人が使用する、②火災発生のおそれや火災荷重が大きい、③周囲の及ぼす公害やその他の影響が大きいーなどの特性を有する建築物として、建築基準法は、体育館、病院、劇場、百貨店、市場、工場、倉庫など23種類を掲げ、これらの用途に供する建築物を特別建築物とし、それぞれの構造、敷地、設備について防火、避難、衛生上の見地から一般の建築物に比べて特別な取り扱いをしている。
なお、これらの建築物に関しては、労働基準法、学校教育法、興行場法等特定用途の建築物についての法令や営業許可に関する法令などにも種々の規定がおかれている。